相続と贈与の違いは

相続

社会活性化トレーダー、相続診断士のぴんころ研究所のかずきです。

 

相続と贈与。

皆さんはこれらの違いが明確に分かりますか?

基本のキですが、違いを知っておくと、これからの大相続時代にちょっぴり役立つかもしれません。

相続とは

相続とは財産を承継することです。

財産の持ち主が亡くなった時に、その相続人に、死亡者(被相続人)の有していた財産に関する法律上の権利が移転します。

相続財産とは具体的に、

  1. 現金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産
  2. 被相続人が生前持っていた保証人としての地位や、売買契約上の売り主たる地位、買い主たる地位などの、財産に関する法律上の地位のすべて

相続人がこれらの財産を受け継ぐ行為が相続です。

贈与とは

贈与とは、当事者の一方(贈与者)が生きている間に自己の財産を無償で相手方(受贈者)に譲渡する契約のことです。

贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを承諾することによって、その効力が生じます。

つまり贈与者と受贈者双方の意思表示のみで成立するので、書面による契約でない、口頭の約束でもよいわけです。

ただし、書面によらない贈与契約は、履行前であれば各当事者が撤回することができます。

贈与とは、生前に、財産の移転をする行為です。

まとめ

相続と贈与の違いは、簡単に言えば、財産を(本人が)亡くなってから受け継ぐのか、それとも(本人が)生きている間に受け継ぐのかの違いです。

財産を死亡後に受け継ぐ相続、生前に受け継ぐ贈与では、承継財産にかかる税率が異なります。

こうなると、相続と贈与、どちらがお得かということになりがちですね。

ですが、単純に割り切れるものではない気がします。

相続ならば被相続人、贈与ならば贈与者の意思がきちんと反映されることが一番ですよね。

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