社会活性化トレーダー、ぴんころ研究所のかずきです。
遺産を相続したときにかかる相続税。
相続をしたら相続税が必ずかかるわけではありません。
実際に相続税がかかるのは相続した人の9.3%。
この数字を多いと見るか、少ないとみるか、感じ方は人それぞれと思います。
10人に1人もかからないとも言えますし、10人に1人はかかるとも言えます。
では一体、どんな人が相続税がかかるのでしょうか。
実態を知れば過剰に恐れる必要はないのかもしれません。
相続税がかかるのはどんなとき?
相続する財産が基礎控除額を上回ったときです。
現在の遺産にかかる基礎控除額は以下のとおりです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
ポイントは法定相続人の数です。
法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増えます。
そのため、子供が多ければ多いほど、また実子がいなくても、養子をとることで基礎控除額を増やすことができます。
ただし、過剰な相続税対策にならないよう、法定相続人に含めることのできる養子の数は、以下のとおり決まっています。
- 被相続人に実子がいる場合・・・1人
- 被相続人に実子がいない場合・・・2人
この養子の数の制限にも例外があって
- 民法上の特別養子
- 配偶者の連れ子で被相続人の養子となったもの
上記に該当する場合は、実子とみなされます。
いずれにしても、相続税がかかるのは、相続財産のうち基礎控除額を超えた金額に対してのみです。
相続財産はどんなものが多いのか
では、相続税の対象となる財産はどのようなものが多いのでしょうか。
土地 | 家屋 | 有価証券 | 現預金等 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 41.5% | 5.4% | 15.3% | 26.6% | 11.2% |
平成27年 | 38.0% | 5.3% | 14.9% | 30.7% | 11.0% |
平成28年 | 38.0% | 5.5% | 14.4% | 31.2% | 10.9% |
平成29年 | 36.5% | 5.4% | 15.2% | 31.7% | 11.2% |
平成30年 | 35.1% | 5.3% | 16.0% | 32.3% | 11.3% |
令和元年 | 34.4% | 5.2% | 15.2% | 33.7% | 11.5% |
令和2年 | 34.7% | 5.3% | 14.8% | 33.9% | 11.3% |
令和3年 | 33.2% | 5.1% | 16.4% | 34.0% | 11.3% |
このように、土地・家屋・有価証券等など、すぐにお金に変えることのできない換金性の低い財産が半分以上を占めます。
換金性の低い財産は、法定相続分にきっちり分けることが困難です。
これが争いを生む主たる要因になっています。
まとめ
親、配偶者など血族関係者がいれば、相続は誰にでも発生します。
この意味で「相続対策」はすべての人にとって必要です。
しかし、「相続税対策」は違います。
現状、相続税対策が必要なのは、10人中1人です。
大多数の人にとっては、相続税は支払う必要はありません。
まずは、今後自分が相続人になる時、相続税が発生する可能性があるのか否かを、きちんと調べてみるのがいいかもしれませんね。
それと、今の時点で相続税がかからないと言っても、被相続人の財産が増えたり、相続税の基準自体が変わる可能性があることには注意してください。
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