社会活性化トレーダー、相続診断士のぴんころ研究所のかずきです。
親が高齢になった時、もしも認知症になっていたらどうしますか。
2025年には、65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になると推計されています。
認知症になった親族の資産管理・処分の問題は、もはや他人事ではありません。
そうなったときにどうしたらよいのか。
できることをまとめてみました。
勝手に財産の処分はできなくなる
銀行預金や有価証券、不動産など、本人名義の財産は名義人本人に属します。
処分(換金)の判断は、名義人本人の意思に基づかなければなりません。
だから、本人に判断能力がないと認められる場合には、親子であっても勝手に処分(換金)はできなくなります。
たとえ本人のために使うお金であっても、事前に約束があったとしても、理由がなんであれ預金は下ろせません。
では、どうしたらよいのか。
そこで考えたいのが、成年後見制度と家族信託の2つです。
財産の管理をするのが成年後見人
成年後見制度とは、知的障害や精神病、認知症などによって判断能力が低下した人の契約や法律上の手続きをサポートする制度です。
この成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度
後見制度として一般に知られているのが、法定後見制度です。
法定という名前のとおり、法的に後見人等が決められます。
流れとしては、
- (本人の判断能力が低下した場合に、本人が不利益を被ることがないように)親族等が家庭裁判所に申立をします。
- 家庭裁判所の審理を経て、後見人等が選任されます。
後見人になるのは、多くの場合、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家になります。
法定後見制度では、本人の判断能力の程度により
- 後見
- 保佐
- 補助
の3つのタイプがあり、それぞれ付与される権限が異なります。
家庭裁判所に選任されて後見人、保佐人、補助人となった人は、本人が亡くなるまでサポートしていくことになります。
建前上は、本人の意思を尊重した支援をしていくということになっていますが、そもそも法定後見制度を利用する時点で、本人の判断能力はかなり怪しくなっており、そのためこの法定後見制度には様々な問題があり、あまり利用されていないようです。
特に問題となるのが、
- 専門家への高額の報酬が亡くなるまで続くこと
- 生前贈与などの相続対策ができないこと
- 親族の総意であっても、財産の処分が難しいこと
などです。
このような点から、現状では非常に利用しにくい制度になっています。
任意後見制度
本人の判断能力が低下した状態から始まる法定後見制度に対し、本人の判断能力があるうちに自分の意志で後見人を選ぶのが、任意後見制度です。
本人の判断能力があるうちに、自分の意思で後見人を選ぶので、こちらは法定後見制度に比べておすすめの制度です。
どの程度まで後見人に権限を付与するのか、自らが指定できるので判断能力が無くなったあとも、本人の意志が尊重されます。
法定後見制度ではできない、財産の有効活用や処分も、任意契約書の範囲内で行うことができます。
その意味で非常に使い勝手が悪い法定後見制度にくらべて、任意後見制度は使いやすくなっています。
しかし、さらにおすすめなのが家族信託です。
遺言機能もある家族信託
家族信託とは、家族や親族と契約(信託契約)を結び、財産管理を任せる方法です。
財産管理を委ねる人を委託者、頼まれて財産管理を行う人を受託者、そして信託された財産の利益を得る人を受益者といいます。
多くの場合、委託者と受益者はイコールになります。
財産管理を任せるという点では、先の成年後見制度と同じですが、家族信託は効力の発生する時期が違います。
本人が認知症になった後始まる成年後見制度に対し、家族信託では信託契約が締結されれば、すぐに財産管理が始まります。
例えば、本人が寝たきりになった後でも、本人の判断能力があるうちは成年後見制度は始まりませんが、家族信託ではそのような心配はありません。
また、法定後見制度にくらべて任意後見制度が使いやすいとはいえ、後見人にできるのは、あくまで法律の許す範囲となるので、積極的な資産運用や不動産管理はできません。
ですが家族信託ではそれが可能になります。
また、後見制度ではできない、生前贈与などの相続対策もできます。
さらに、信託契約時に、本人が無くなったあとのことも指定できるので、遺言としての利用も可能です。
家族信託という名前ですが、家族・親族以外とも信託契約を結ぶことは可能なので、相続人ではない人にも自分の意思で財産を残すこともできるのもメリットです。
まとめ
以上、認知症対策として利用できる制度、成年後見制度、家族信託について簡単にまとめてみました。
制度の詳細については、別の機会に改めますが、財産管理という面においては、成年後見制度に比べて家族信託のほうがはるかに優れています。
- 認知症になった後に対応する成年後見制度は後手後手の対応になりやすい
- 認知症になる前からその後の相続を見越した対応が取れるのが家族信託
ただし、あくまでも財産管理という点での話です。
身上監護と言われる介護施設の契約手続きや、病院の手配など、家族信託ではできないこともあります。
その点を踏まえた上で、任意後見制度と家族信託を組み合わせるなど、上手に制度を利用して、親の認知症に備えたいですね。
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