社会活性化トレーダー、ぴんころ研究所のかずきです。
2023年10月から導入されるインボイス制度。
個人事業主にとって、今後の事業にかかわる大きな制度変更です。
インボイスってなんの事?
具体的に何が変わるの?
名前からしてとっつきにくいこの制度。
どういう制度なのか、解説してみました。
制度の概要
うーん、なんだか難しいですね。
ごくごく簡単にいうと、インボイス制度とは消費税の新しい制度のことです。
- インボイスとは制度の要件を満たした請求書とのこと
- インボイスを交付するには、(インボイス)制度に登録する必要がある
- インボイス登録事業者となると、13桁の登録番号が付与される
- インボイスを使わない取引では、仕入税額控除ができなくなる
つまり、制度開始以降は、インボイス制度に登録した事業者が発行する請求書や領収書などしか消費税として認められなくなる。
その結果、登録しているか否かで、事業に影響が出てきます。
と、ここまで読んでも、いまいちピンときませんよね。
なぜ、このインボイス制度ができたのか、その背景を知ることで制度の理解が進みます。
なぜインボイス制度が導入されるのか
ズバリ、消費税の納付率を高めるためです。
消費税はその名の通り、消費者が負担します。
ただし、消費者が払った消費税がそのまま国に納められるわけではありません。
納税をする人と税金を負担する人が異なる、間接税の一つです。
その流れは以下のとおりです。
- 消費者は、物品やサービスの対価として、事業者にお金を支払います。
- 事業者は、売上に含まれる消費税分を一旦預かります。
- 事業者は、消費者から預かった消費税額から、仕入れのときに取引業者に支払った消費税額を差し引いて、その差額を国に納付します。→これを「仕入税額控除」と言います。
例:ぴんころ研究所が年間800万円(税込み)を売上げた場合
- 売上の10%の80万円を消費税として、お客様から一時的に預かったものとして処理します。
- 年間の仕入れの合計額が500万円とすると、取引業者に消費税分として50万円支払います。
- 受け取った80万円から支払った50万円を差し引いた30万円を、消費税として国に納付します。
本来、このようにして消費税が国に入ってくるのですが、ここで大きな問題が発生します。
年間の売上が1000万円に満たない個人事業主は、消費税の支払いが免除されます。
いわゆる免税事業者です。
消費者からは消費税として徴収しても、実際には税金を納めていません。
この、消費税として負担しているのに、国に納められない未納分が毎年かなりの額になります。
ここを解消するために導入されるのがインボイス制度です。
2023年10月以降は、インボイス登録事業者から受け取った請求書しか消費税として認めれなくなります。
このため、事業者が仕入税額控除を行うためには、取引相手がインボイス登録事業者である必要があります。
これまでは、企業から仕事を請け負ったフリーランスや個人事業主であっても、免税事業者であれば消費税は支払わなくても済みました。
しかし、この制度が始まると、取引相手がインボイス未登録業者のままだと、仕事を発注する業者は仕入れに係る消費税を控除できません。
すると、仕事を発注する際に、インボイス登録業者を取引相手に選ぶインセンティブが働きます。
仕事を受ける側としても、そんなことで仕事を切られてしまったら困るので、インボイスの登録をする。
このことから、これまで消費税を支払わない免税事業者だったフリーランスや個人事業主のうちの大多数が、インボイス登録事業者になると思われます。
それ故に、国の受け取る税収が増えます。
これが、インボイス制度導入の背景です。
まとめ
ここまでインボイス制度の概要と、導入の背景を解説してきました。
インボイス制度とは、消費税の新しい仕組みです。
これが導入されることで、国にとっては税収が増えますが、個人事業主にとっては負担が増えるかもしれません。
ただし必ずしも、個人事業主が登録しなければ不利益が生じるというものでもありません。
当然、登録するメリット・デメリットがあります。
そもそも登録する必要のない事業主もいます。
次回はインボイス制度に登録する必要のある人、ない人について解説します。
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